兵庫県糖尿病療養指導士(CDE兵庫)エキスパート規定
1 兵庫県糖尿病療養指導士(CDE兵庫)エキスパート認定の目的
兵庫県糖尿病療養指導士(CDE兵庫)エキスパート(以下、「CDE兵庫エキスパート」という)とは、糖尿病における指導に関する十分な知識と技術を用いて、質の高い療養指導を行うことができる者をいい、認定に必要な知識・技能・態度を有し、糖尿病療養指導士兵庫県連合会(以下「連合会」という)のCDE兵庫エキスパート認定審査に合格したものとする。
英名をExpert for Certified Diabetes Educator of Hyogoとする。
兵庫県糖尿病療養指導士(CDE兵庫)エキスパート認定制度(以下「本制度」という)は、糖尿病療養指導に関する十分な知識、技能及び態度を有するCDE兵庫エキスパートを養成し、兵庫県の保健・医療・福祉に貢献することを目的とする。
連合会は、この目的を達成するため、本規定によりCDE兵庫エキスパートを認定するとともに、本制度の実施に必要な事業を行う。
2 認定申請資格
CDE兵庫エキスパートを申請する者は、申請時に次の各項を全て満たすものとする。
- 申請時において連合会が認定するCDE兵庫を継続して有していること。
- CDE兵庫を1回以上更新していること。
- 連合会正会員(申請時の年度まで会費が完納)であること。
- 連合会が主催するエキスパート研修を2領域修了していること。(エキスパート研修について【PDF】)
- 【注意】
- CDE兵庫エキスパートの申請に有効なエキスパート研修修了証は、修了証の発行日から3年以内に限る。
-エキスパート研修修了証の有効期間 イメージ-
3 認定申請に必要な書類
糖尿病療養指導士兵庫県連合会が定める教育セミナーを受講した者は、認定試験を受けることができる。
- 認定申請を行う年度の連合会会員証の写し
- CDE兵庫エキスパート認定申請書【Word】
- エキスパート研修修了証(2領域)の写し(ただし、発行日から3年以内のものに限る)
- 兵庫県糖尿病療養指導士(CDE兵庫)認定証の写し(認定期間中であること)
- 審査料納付証明書【Word】(注1)
- CDE兵庫エキスパート情報公開申請書(任意)【Word】(注2)
- CDE兵庫エキスパート認定者(任意的公開)【PDF】
- 【注意事項】
-
- (注1)審査料(3,000円)の利用明細書の写しを、審査料納付証明書に貼付して提出すること。インターネットからの振込の場合も必ず振込明細書の写しを貼付すること。
- (注2)CDE兵庫エキスパートとして、氏名・職種・勤務先を連合会のホームページに掲載することが可能。掲載を希望する方のみ提出。掲載する場合、氏名は必須だが、職種や勤務先は非掲載とすることができる。
4 認定審査料
- 認定にかかる審査料は3,000円とする。
- 下記の銀行口座に振込み、利用明細書の写しを審査料納付証明書に貼付すること。
- 振込の際、振込人の名義は氏名の前にEXと記載し、続いて連合会会員番号(31で始まる8桁)を記載すること。
例)「EX 31〇〇〇〇〇〇 ヒョウゴ タロウ」
振込先:三井住友銀行 神戸営業部 普通口座:9122825
名義:糖尿病療養指導士兵庫県連合会
- 【注意】
- 審査の結果、認定不可となった場合でも、納付した審査料の返金は行わない。
5 認定申請方法
- 申請期間:11月1日~11月17日(当日消印有効)に「3 申請に必要な書類」が事務局に到着したものを審査する。
- 申請書類送付先:〒650-0034
神戸市中央区京町83番地
三宮センチュリービル3F (株)プロアクティブ内
糖尿病療養指導士兵庫県連合会 事務局
(封書の表に「CDE 兵庫エキスパート申請書類在中」と朱書すること)
- 【注意】
- 到着確認のお問合せには対応いたしかねますので、ご自身で追跡できる配送方法でお送りください。
6 認定について
CDE兵庫エキスパートは、申請資格を満たし、かつ認定審査に合格した者をいう。認定申請者に対する認定は、認定委員会が認定の可否について決定し、理事会の承認を経て理事長が行う。
理事長は、CDE兵庫エキスパートとして認定された者に認定証を交付する。認定証は申請日の翌年度1月1日付けで発行する。
CDE兵庫エキスパートの認定期間は5年である。
また、再認定については、認定期間中または認定期間終了後であっても、申請資格を満たし認定審査に合格した者を再認定し、認定期間は認定証発行日から5年とする。
7 CDE兵庫エキスパートの資格喪失
CDE兵庫エキスパートは、次の各項の理由により、認定委員会の審議を経て、理事会の承認によってその資格を喪失する。
- CDE兵庫エキスパートの資格を辞退したとき
- CDE兵庫エキスパートの認定期間を過ぎたとき
- 自己の医療職免許を喪失、もしくは返上、取り消されたとき
- CDE兵庫の更新が認められなかったとき
- 連合会を退会したとき
- CDE兵庫エキスパートとしてふさわしくない行為があったとき
8 CDE兵庫エキスパートの公開
- CDE兵庫エキスパートの氏名等の個人情報を公開申請によりホームページに公開する。
- 公開する情報は、氏名、職種、勤務先を選択できるものとする。公開する場合、氏名は必須。
- 公開する情報は申請時のものであり、CDE兵庫エキスパート公開情報変更通知届が提出されない限り更新しない。
- CDE兵庫エキスパートの個人情報公開期間は認定された日から5年間とする。
- 公開された個人情報は、非公開とすることができる。変更・削除については、CDE兵庫エキスパート公開情報変更通知届を理事長宛に提出するものとする。
9 規定の見直し、変更
この規定は、理事会の議決を経て変更することができる。
- 附則
- この規則は、2023年4月1日から施行する。
2023年4月1日施行