利益相反について
筆頭演者が企業等の営利を目的とする組織・団体(以下、企業等)に所属しない場合(※1)、その演題に関連する企業等と筆頭演者または親族等(※2)の間における、演題登録2年前より現在までの、以下1~10についての利益相反状態の有無を申告してください。
- ※口演発表およびポスター発表のいずれも開示が必要です。
- ※1)主たる所属機関が大学・公的研究機関の場合は、利益相反の自己申告が必要です。企業等(ベンチャー含む)を兼業されている方で、発表内容が当該兼業事業と関係する場合は、当該企業等に所属されている旨、申告をしてください。
- ※2)「親族等」の定義:配偶者、一親等内の親族、生計を共にする者。
- 企業等の役員・顧問職
1つの企業等から年間100万円以上の報酬 - 株
1つの企業の1年間の株式による利益(配当・売却益の総和)が100万円以上、あるいは当該全株式の5%以上を所有 - 特許権
1つの使用料が年間100万円以上 - 講演料・司会料等
1つの企業等から年間50万円以上 - 原稿料
1つの企業等から年間50万円以上 - 研究費(受託研究費、共同研究費、臨床試験、治験を含む)
1つの研究課題に対して総額が年間200万円以上 - 奨学(奨励)寄付金
研究代表者あるいは研究室代表者に年間200万円以上 - 寄付講座
1つ企業等が提供する寄付講座に筆頭演者が所属している場合 - その他の報酬(研究とは無関係な旅行・贈答品等)
1つの企業等から年間5万円以上 - 当該研究結果に影響を与えうる企業等からの研究員、労務(データ管理、解析、論文執筆等)、設備、施設等の提供受け入れ